●ロンド・ハルモニーア(国際語教育協議会)会則
  第1条(名称)  本会はRondo Harmonia(ロンド・ハルモニーア)と称
    し,日本名を国際語教育協議会とする。
  第2条(目的)  言語生活の重要な意義にかんがみ,公平,学習容易及
    び表現力豊か等の国際語としてのエスペラントのすぐれた言語的特質,
    およびその背景としての人道主義的主張に注目し,これの学習・研究
    ・普及ならびに実用に努力し,それらを通じて国際語の実現と健全な
    国際文化の創造につとめることをもって本会の目的とする。
  第3条(活動)  本会は前条の目的達成のために,次の諸活動を行う。
    1.エスペラントに対する一般の理解を深めるとともに,その学習者,
        使用者,活動者の拡大と結束をはかる。
    2.エスペラントの学習を進め,またその言語的および運動的分野に
        おける研究をおこなう。
    3.エスペラントの幅広い実用を促進し,その国際語としての充実・
        発展に資するとともに,国際交流を促進する。
    4.会員相互の親睦をはかり,本会の運営をより円滑に進めるための
      諸活動をおこなう。
    5.その他,前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
  第4条(運営の原則)  本会は自主的な社会的・文化的運動体であり,
    会の運営は次の原則に従って進められる。
    1.本会は,会員の主体的な参加が運動を支える基礎であるとともに,
        運営における民主主義の条件でもあるとの立場から,全会員がお
        のおのの条件に応じ,積極的に活動を担うことを原則とする。
    2.本会は,各会員個人の主義,主張及び信条にもとづく活動の自由
        を保証し,またそのために会全体としては特定の政治的。宗教的
        立場に立った主張はおこなわない。
    3.本会は,地域,階層及び年令等による条件の違いを考慮しつつも,
        全会員が同等の資格のもと,一体的に運動を進めるように努める。
  第5条(会員)  本会の趣旨に賛同し,その活動への参加を希望する者
    は,誰でも本会の会員になることができる。
    (2) 本会会員は次の場合に会員の資格を失う。
    1.自ら退会を表明したとき。
    2.本会の趣旨及び原則に著しく抵触する行為があったとき。但しこ
       の判定は組織委員会慎重に調査の上行うものとする。
    (3) 一定期間活動への参加がない場合は,本会会員としての権利が一
    時保留される。
  第6条(会員の義務および権利)  本会会員は,所定の会費を納入し,
    全国機関誌を読み,おのおのの条件に応じて活動に参加しなければな
    らない。
    (2) 本会会員は,本会の活動に関する各種の情報を得,行事に参加し,
    自由に意見を述べ,また本会の各種の機関を利用することができる。
  第7条(活動単位) 本会会員に参画の場を保証し,本会の活動が会員
    の相互協力により運営されるために各級の活動単位を設けて,協議お
    よび実践のための活動単位とする。必要に応じて各活動単位の中に機
    関を設けることができる。
  第8条(協議会) 協議会は,各級の活動単位に属する会員により,活
    動全般にわたる協議を行う場である。
  第9条(全国協議会)  全国協議会は全会員の参加による本会最高の協
    議,議決機関である。
    (2) 定例全国協議会は,少なくとも年1回開催される。臨時全国協議
    会は,組織委員会がこれを必要と認めたとき開催される。
  第10条(事務局または委員会)  地区,地域,あるいは階層別の活動単
    位において,活動を調整,指導及び助言等をおこなう機関として,「
    事務局」または「委員会」を設ける。
    (2) 事務局(または委員会)は,事務局長(委員長),職掌代表者,
    その他の担当者によって構成される。
    (3) 各事務局(または委員会)は,その対応する単位の信任を得て成
    立し,それに対して必要な報告をし,またその議事を準備する。
  第11条(職掌)本会の運営および活動を効果的に進めるために書記・会
    計・編集及び教育等の職掌体制を編成する。
  第12条(諸機関) 恒常的または臨時的な専門的職務を遂行するために,
    アカデミーオ及び図書組合のほか,一定の能力および経験をもつ会員
    からなる機関を設けることができる。
  第13条(組織委員会)  本会を代表し,全体的な視野から活動を指導・
    調整し,回の緊急事項について決定する機関として組織委員会を設け
    る。組織委員会は全国協議会に対して責任を負い,組織委員は全国協
    議会において選出される。組織委員の任期は原則として1年とする。
  第14条(分科会) 本会会員は,第4条第1項第2号の原則の保証する
    ところにより,自らの信条・思想・専門または趣味のためにエスペラ
    ントを活用し,あるいは関心のある分野についての研究をおこなうこ
    とを目的として,雄志による分科会を形成することができる。
  第15条(資金)  本会の資金は,会員の納入する一定額の会費,事業剰
    余金,および融資による寄附金等をもってこれに充てる。
  第16条(会計)  本会の会計は,一般会計およびこれとは独立の特別会
    計,臨時会計からなる。
    (2) 一般会計は,会費を主財源とし,活動全般に充てられる。
    (3) 特別会計は,特別の事業を推進するための独立採算の会計である。
    (4) 臨時会計は,特定の行事を実施するために設けられ,その収入は
    主として行事参加者の参加費による。
  第17条(本会則の性格) 本会則は,本会の運営における一般的な原則
    を示したものである。従って個々の活動単位または機関等においては,
    本会則の原則をふまえるとともに,実際にみあった運営基準を定め,
    適正に運営することが望ましい。
  第18条(本会則の改廃)  本会則に実際の活動にそぐわない部分がある
    場合,全国協議会において出席者の3分の2以上の賛同をもってその
    全部または一部を改正するものとする。
  補足(効力の発生)  本会則は,1981年4月1日より実施する。


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(C) Rondo Harmonia 1997-98